・原則、著作権が適用される題材を演目としているクラスは、広報活動にこれら題材に関する事柄(題名・登場人物名・キャラクターデザイン等含む)を用いることは禁止されています。
また広報活動としてSNSのアカウントの作成(インスタグラム、Xなど)や業者への発注(のぼり・パンフレット・うちわ・クラTなど)を行う際は必ず三舞会の許可が必要です。アカウントの制作や発注をする前に必ず三舞会長又は三舞会副会長の確認を得てください。
・なお、題名等の文字を一部を改変しそれを広報活動に用いることは認められていますが、推奨はされていません。
・また、外部の発注を含むものを除き、校内における広報活動(PR動画、PR画像、案内板など)にはこのルールは適用されません。ビラ三原則遵守のもと制作してください。